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宣伝カー・宣伝車の使用許可は必要?

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宣伝カーの疑問

2019年7月28日

宣伝カー・宣伝車の使用許可は必要?

カーラッピングを利用することで、チラシやネット広告よりも効率よく宣伝することができます。初期費用はかかりますが、一度カーラッピングをしておけば、しばらくは持ちますし車を走らせるだけで宣伝になるため、社用車などにカーラッピングをすることで宣伝効果を高められます。

車の塗装に関しては、パトカーと同じ塗装はNGとなりますが、基本的にカーラッピングのデザインはある程度自由に決められます。

ここではカーラッピングにおける規制などはあるのか、許可申請はどうすればいいのかなどについて、詳しく解説していきます。

規制や法律はあるの?

カーラッピングに関しての規制や法律は特にありませんが、カーラッピングを導入する場合は、住んでいる地域の市町村各自治体による決まりを確認しておく必要があります。

一般的にカーラッピングは、車体広告として扱われます。
車以外では、電車や飛行機などにもラッピングをしています。
車にラッピングを施し宣伝に利用する場合は、車体広告に関する各自治体のルールに従うことになるため、事前に十分な確認や申請を行ってください。

どこに許可をとればいいの?

車体広告に関する許可は、会社や企業、個人経営の店が存在している市町村の自治体です。どこに問い合わせていいかよくわからない場合は、自分の住んでいる地域の役場に行って、車体広告に関することを問い合わせたいと言えば、問い合わせ先を教えてもらえます。

例えば東京都にある会社が、自分の会社を宣伝したいために車体広告の利用を決め、カーラッピングを依頼しようとする場合、会社がある住所の管轄の役場に問い合わせます。本社が東京にあり支社が全国各地にあるという時、カーラッピングした車両を利用する支社の住所を管轄する役場にそれぞれ問い合わせが必要となります。

カーラッピングに関する車体広告の規制や法律は、全て市町村の各自治体のルールに準じます。

例えば千葉市の場合、市長の許可が必要となりますので、事前に市長の許可を受けておきます。ただし自家用広告でラッピングの総面積が15平方メートル以下であったり、1面の表示面積が10平方メートル以下の場合や、車を使用する本拠地が千葉市以外の場合、営利目的の宣伝ではない場合は、市長の許可なしでもカーラッピングできます。

この場合の市長の許可が下りる基準も決まっていて、カーラッピングはOKでも、車の上部に看板や物を設置できないなどの細かいルールもあります。

許可が下りればどこでも大丈夫?

カーラッピングをする場合は、会社の住所の管轄となる、市町村の各自治体に許可をもらいます。中には市長の許可が必要になるケースもありますが、許可を受ければ他の地域でカーラッピングを使った宣伝ができるのか?というとこれも地域による規制があるので、それぞれに変わってきます。

京都市の例では、対象となるのは京都市内を走るバス、または会社の本拠地が京都市内にある場合と決まっています。京都市内に本拠地があっても、カーラッピングの総面積が3.7平方メートルを超える場合は、原則許可申請をしなければいけません。ただしこれも自家用広告や非営利目的なら、許可申請は不要となります。ここの線引きが難しいところですが、判断できない場合は直接問い合わせるのが確実です。

許可が下りるのは、自治体が管轄している範囲だけです。それを超える場合は別途その地域の許可を受けるか、決められた範囲内でのみ宣伝するかのどちらかになります。

ちなみに東京都の例では、宣伝車のカーラッピングに関して、普通車や社用車なのに消防車や救急車と見間違えるような、同じ色や紛らわしい色はNGとなっています。このように許可申請をする場所、許可が下りてもカーラッピングを施した車が使える場所は限られることがあるので、注意してください。

迷った時や自分で判断できない場合は、うやむやにせず必ず自治体に確認しておくようにすると安心です。問い合わせれば教えてもらえますが、この時どこまで可能なのかも聞いておくといいかもしれません。